通報・相談窓口
目的
公益通報者保護法等に基づき、組合の理事、職員や請負契約等に基づき組合で業務に従事する労働者からの法令違反行為等に関する通報を適切に処理することを目的として、通報・相談窓口を以下のとおり設置しています。
通報の対象
通報の対象となるのは、組合又は組合の事業に従事する場合における理事、職員、代理人その他の者についての法令違反行為(公益通報者保護法第2条第3項に規定する事実)及び組合の規程等に違反する行為となります。
組合の事業と無関係な私生活上の法令違反行為等の事実は対象になりません。
受付方法
下記窓口に電子メールにて随時受付しております。
通報・相談窓口
- ■ 通報窓口
- 住所:
- 東京都江東区豊洲1-1-1
- 担当者:
- 事務局 事務局長
- ■ 相談窓口
- 住所:
- 東京都江東区豊洲1-1-1
- 担当者:
- 事務局 事務局長
ご連絡いただきたい内容
- 通報者の所属、氏名および連絡先(当該事項の全部又は一部を明らかにしないことも可)
- 事案発生年月日
- 事案発生場所
- 通報対象者の所属及び氏名
- 事案の概要
- 事案を知った経緯
- 内容を裏付ける資料の有無